消費者庁がソフトバンクに景品表示法違反で措置命令! |
消費者庁は27日、ソフトバンクに対して2016年11月に実施したキャンペーン「いい買い物の日」において公式Webサイトの広告表示の一部が「不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)の第5条第3号に違反するとして第7条第1項に基づき措置命令を行なったとお知らせしています。
具体的にはいい買い物の日にてアップル製スマートウォッチ「Apple Watch(第1世代)」を11,111円(税抜)で販売するキャンペーンをWebページの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したリンクを記載していたものの、実際には在庫がない店舗や機種があったとのこと。
またキャンペーンのWebページには「Apple Watch(第1世代)在庫限り」や「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言が記載されていましたが、これらの記載は各店舗における商品の準備状況を明瞭に記載したものではなかったとしています。
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