FREETELが消費者庁から措置命令を受ける!

消費者庁は21日、SIMフリー製品や仮想移動体通信事業者(MVNO)として提供する携帯電話サービスのブランド「FREETEL(フリーテル)」を展開するプラスワン・マーケティングに対して景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行なったとお知らせしています。

通信速度およびシェアに関する優良誤認表示が2点、カウントフリーに関する有利誤認表示が1点あったとのこと。そのため、同社には再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底すること、今後これらの優良誤認や有利誤認に当たる表示を行わないことを命令しています。

また同社でも今回の措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおける表示が保たれるよう、チェック体制の強化や社員教育の徹底など、再発防止に取り組んでいくとしています。

FREETELでは「スマートコミコミ+」および「とりかえーる」においても記載変更がこっそり行われてりしており、単なる“漏れ”のレベルを逸脱している感もあってこういったことが慢性化しているようにも思われるため、しっかりして欲しいところです。

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2017年4月21日時点におけるFREETELの公式Webサイトトップページ

対象は携帯電話サービス「FREETEL SIM」で、スマートフォン(スマホ)と一体的に供給する場合を含み、FREETELの公式Webサイトにおいて「通信速度に係る表示」および「SIMカードの販売数量のシェアに係る表示」における優良誤認表示、さらにLINEのカウントフリー表示に対する有利誤認表示があったとのこと。

具体的にプラスワン・マーケティングの説明では2016年11月30日から12月22日までに通信速度に係る表示は「『業界最速』の通信速度」の表記について平日昼間12時台における比較であることなどの注記を行なっていなかった点および速度比較グラフにおいて体裁を整えるべく出所元から転記した際に誤記があった点。

さらにSIMカードの販売数量のシェアに係る表示については「SIM販売シェアにNo.1」の表記についてヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記がなかった点、有利誤認表示については対象アプリ利用時のデータ通信料非課金の表記に関しデータ通信の一部が課金対象となる点について数か所注記漏れがあった点だとしています。

消費者庁ではこれらに対し、優良誤認表示については一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、かつ、有利誤認表示についてはカウントフリー対象外になる内容もあり、実際よりも取引相手に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であるため、 景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するとしています。




記事執筆:memn0ck


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当社ウェブサイト上の表示に関する消費者庁からの措置命令について | FREETEL(フリーテル)
プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁(PDF)
消費者庁ウェブサイト