消費者庁がソフトバンクに景品表示法違反で措置命令!

消費者庁は27日、ソフトバンクに対して2016年11月に実施したキャンペーン「いい買い物の日」において公式Webサイトの広告表示の一部が「不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)の第5条第3号に違反するとして第7条第1項に基づき措置命令を行なったとお知らせしています。

具体的にはいい買い物の日にてアップル製スマートウォッチ「Apple Watch(第1世代)」を11,111円(税抜)で販売するキャンペーンをWebページの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したリンクを記載していたものの、実際には在庫がない店舗や機種があったとのこと。

またキャンペーンのWebページには「Apple Watch(第1世代)在庫限り」や「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言が記載されていましたが、これらの記載は各店舗における商品の準備状況を明瞭に記載したものではなかったとしています。

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消費者庁が公開した各店舗の在庫状況

これを受けてソフトバンクでは、キャンペーン実施に当たってApple Watch(第1世代)を対象に行った過去のキャンペーンの販売実績をもとに予測販売数量を算出し、1128台の在庫をApple Watch取扱店485店舗のうち306店舗に配分して準備するとともにキャンペーンサイトに「Apple Watch(第1世代)在庫限り」や「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言を表示することで消費者に誤解をかけるなどの迷惑が及ばないと認識していたと案内。

しかしながら、実際には予測を大きく上回る反響があり、消費者の要望に応えられない事態が発生したとしています。なお、実際にいい買い物の日にキャンペーン対象のApple Watch(第1世代)の在庫がないといったことは話題となっていました。

これらの内容に対して消費者庁が行なった措置命令の内容は以下の通り。ソフトバンクでは今回の措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めていくとしています。

1)これらの事実について消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること
2)今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること
3)今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと
4)1)および2)に基づいて行った措置を消費者庁長官に報告すること



記事執筆:memn0ck


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ソフトバンク株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁(PDF)
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