総務省がまたもや楽天モバイルを指導!今度は割引上限額で

総務省は11日、楽天モバイルにおいて電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切なスマートフォン(スマホ)の代金割引その他の利益の提供が行われたことを受け、楽天モバイルに対して同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導したと発表しています。

楽天モバイルでは「夏のスマホ大特価キャンペーン」にて当初、22,000円分のポイント付与を行う施策を行っていましたが、これが電気通信事業法における上限額を超えてため、2020年7月15日9:00に開始した後、同日中にキャンペーンを一時停止し、本体価格とポイント還元額を修正して7月16日12:30より再開していました。総務省では上限額を超えた還元で購入された製品は1186件であったと報告しています。

なお、総務省では法の遵守を確保するために各総合通信局などに「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」を設けており、情報提供内容を踏まえて法に反する利益の提供や期間拘束などが認められる場合は規制の対象となる電気通信事業者及び届出媒介等業務受託者に対して法の遵守に関する取組状況について確認し、必要に応じて改善に向けた指導を行うとしています。

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総務省では電気通信事業法第27条の3第2項第1号にて同条第1項に基づき、総務大臣から指定された電気通信事業者が移動電気通信役務(法第27条の3第1項に規定する移動電気通信役務)の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売などに関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対して電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害する恐れがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第3者に約させることを禁止しています。

そうした中で楽天モバイルのキャンペーンでは移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、または締結していることおよび対象設備(昭和60年郵政省令第25号の電気通信事業法施行規則第22条の2の16第1項第1号に規定する対象設備)の購入などをすることを条件として上限額(施行規則第22条の2の16第1項第2号に規定する上限額)を超える利益の提供を行っていたとのこと。

これは電気通信事業法第27条の3第2項第1号の規定に違反し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害する恐れがあるものと認められることから総務省は楽天モバイルに対して電気通信事業法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導しました。今後も総務省ではモバイル市場の適正な競争環境確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めていくとしています。



記事執筆:memn0ck


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