FREETELに消費者庁から措置命令に続いて総務省から行政指導も! |
総務省は26日、SIMフリー製品や仮想移動体通信事業者(MVNO)として提供する携帯電話サービスのブランド「FREETEL(フリーテル)」を展開するプラスワン・マーケティングに対して電気通信サービスに関する広告表示についてより分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導したとお知らせしています。
先日21日に消費者庁から景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令が行われたことに続いて、総務省によって同社において再発防止策を取りまとめ、2017年5月25日(木)までに報告するとともにその実施の徹底を図るように行政指導が行われました。
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