総務省がソフトバンク代理店に携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令!

総務省は11日、携帯電話の契約者の携帯音声通信事業者による契約者の本人確認および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反したとしてソフトバンクの販売代理店である「Provigent(プロビジェント)」および「ライト通信」に対して法第15条第2項の規定によって違反の是正を命じたとお知らせしています。

総務省ではProvigentが2013年9月から2018年8月までに計61回線、ライト通信では2017年1月から2017年7月まで計137回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項および第2項の規定に違反したものと認められたとしています。

また合わせてメンバーズモバイルおよびライト通信、そしてソフトバンクに対して媒介業者などに対する監督を徹底するよう指導したということです。なお、メンバーズモバイルが1次代理店、ライト通信が2次代理店、Provigentが3次代理店と見られ、メンバーズモバイルがライト通信とProvigentに、ライト通信がProvigentに契約締結などの業務を再委託していたとのこと。

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