総務省による違約金上限の改正案について考えてみた!

今年に入り、通信業界はひたすらに慌ただしい状況へと陥りつつあります。先週もまた、大きな混乱と波紋の種が総務省より投げ込まれました。

総務省は11日、携帯電話料金の見直しに関する有識者会議を行い、多年契約(2年契約や3年契約)を中途で解約する際に発生する違約金(解約金・解除手数料などの表現を含む。以下、違約金として表記)の上限を1,000円とし、スマートフォン(スマホ)などの端末代金の値引上限も2万円とする省令改正の原案を提示しました。この案がすぐに施行されるわけではありませんが、今後大きな変更なく改正・施行されるものと考えておくほうが無難でしょう。

現在、大手移動体通信事業者(MNO)各社が違約金として設定している金額は9,500円前後であることから、9割近い減額を要求することになります。MNO各社にしてみれば突然の要求に面食らったかもしれません。通信料金と端末代金の完全分離なども法制化され、いよいよ通信業界に大きなメスが入ろうとしているタイミングであるだけに、総務省のさらなる強気の要求に若干の違和感すら覚えます。また端末代金の値引上限を2万円とする案も端末メーカーを中心に大きな波紋を呼びそうです。

果たして総務省の要求は誰にとってのメリットとなるのでしょうか。またデメリットはないのでしょうか。感性の原点からテクノロジーの特異点を俯瞰する「Arcaic Singularity」。今回は総務省の改正案から、主に違約金についてユーザーメリットの視点から考察します。

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