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公正取引委員会、Googleに対して独占禁止法に基づく排除措置命令を実施!AndroidのGoogle 検索やChromeの検索機能に関して是正求める


公正取引委員会がGoogleに独禁法違反の排除措置命令!

日本の行政機関である公正取引委員会は15日、Googleに対して独占禁止法の規定に基づいて2025年4月15日(火)に排除措置命令を行ったと発表しています。本件はGoogleが独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているものであるとしています。

具体的にはAndroidを搭載するスマートフォン(スマホ)などを開発・販売する特定のメーカーや通信事業者に対してGoogleが同社の提供するコンテンツ配信マーケット「Google Play」の使用許諾を与える際に「Chrome」などを合わせて搭載し、画面上の目立つ位置に配置するよう求める契約を少なくとも2024年12月時点で6社と結んでいたということです。

また検索と連動する広告サービスで得た収益を分配する条件として「Google 検索」以外の他の検索サービス事業者の検索機能を搭載せずに排除するように求めていたとしています。なお、同委員会では2023年10月23日に本件の審査の開始などを公表し、本件の審査の過程で本件と同様のGoogleの行為に対する調査を行った海外競争当局との間で情報交換を行っていたとのこと。

こうしたことから公正取引委員会ではGoogleに対してこれらの違反行為の取りやめや再発防止などを求める排除措置命令を出し、排除措置命令に従わない場合には罰金などが科されます。さらに公正取引委員会は今回、排除措置命令としては初めて再発防止の取り組みなどを独立した第3者が5年間監視して履行状況を報告することを求めています。

これを受け、Googleの日本法人であるグーグル(以下、Google Japan)が日本のイノベーションに対する熱意やテクノロジー分野における世界的リーダーとしての重要性に早期から着目して長年に渡って日本への投資を続けており、2001年にGoogleとして初の海外拠点となるオフィスを東京に開設して以来、日本のデジタル経済に貢献するとともに日本の利用者への高品質なサービスの提供に深くコミットしてきたにもかかわらず、こうした公正取引委員会による排除措置命令が発出されたことに対して遺憾の意を表明するとしています。

またGoogleでは日本のメーカーや通信事業者がGoogleとの取引を強制されておらず、Googleが最高のサービスを提供していることを踏まえ、自らの事業や日本における利用者にとって最良の選択肢としてGoogleを選択しているとし、このように任意に締結された契約は競争を阻害することも消費者の選択肢を減らすこともなく、これらの契約は日本のモバイルエコシステムを支える重要な基盤となっており、むしろ競争を促進するものだと説明しています。

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秋吉 健のArcaic Singularity:通信業界に向けられた公正取引委員会の報告は何を語るのか。独占禁止法にも言及されたその内容と業界を覆う長年の「闇」について考える【コラム】


公正取引委員会の報告内容について考えてみた!

先週末、筆者が通信キャリアの災害対策についてのコラムを書き上げた頃にそのニュースは飛び込んできました。もはやここでその当時の報道の詳細を書くのも野暮かもしれませんが、テレビやニュースサイトの報道はひたすらに「4年縛り」が独占禁止法に抵触しているのではないか、という内容をピックアップするものでした。

あらかじめ解説すると、いわゆる「4年縛り」とはau(KDDI)やソフトバンクなどが行っている残価設定型ローンによるスマートフォン(スマホ)の割賦販売プランのことです。4年間の割賦を組み2年後から端末を下取りに出すという契約で月々の支払料金を低く抑えるというものですが、問題はその下取り(機種変更)の際に同プラン以外を選んだ場合、割賦残債を全て支払う必要があることから消費者が同プランを選択せざるを得ない状況が生まれやすく消費者の流動性を大きく阻害している、という点が問題とされたものです。

しかしこの残価設定型ローン自体は自動車業界などでも既に導入されて久しい販売方式でもあり、この販売方式のみに限って言えばそこまで大きく報道されるべき内容とは思えません。通信契約と端末販売をセットにした、いわゆる「抱き合わせ販売」の問題も含まれているものの、筆者としてもその点が気になり調査をしていましたが、28日に公正取引委員会が正式に調査結果を公開したことで多くの疑問が解決したように思われます。

感性の原点からテクノロジーの特異点を俯瞰する「Arcaic Singularity」。今回は通信キャリアが公正取引委員会より独占禁止法に抵触する恐れがあると報告された一連の問題について考えてみたいと思います。

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