公正取引委員会の報告内容について考えてみた!

先週末、筆者が通信キャリアの災害対策についてのコラムを書き上げた頃にそのニュースは飛び込んできました。もはやここでその当時の報道の詳細を書くのも野暮かもしれませんが、テレビやニュースサイトの報道はひたすらに「4年縛り」が独占禁止法に抵触しているのではないか、という内容をピックアップするものでした。

あらかじめ解説すると、いわゆる「4年縛り」とはau(KDDI)やソフトバンクなどが行っている残価設定型ローンによるスマートフォン(スマホ)の割賦販売プランのことです。4年間の割賦を組み2年後から端末を下取りに出すという契約で月々の支払料金を低く抑えるというものですが、問題はその下取り(機種変更)の際に同プラン以外を選んだ場合、割賦残債を全て支払う必要があることから消費者が同プランを選択せざるを得ない状況が生まれやすく消費者の流動性を大きく阻害している、という点が問題とされたものです。

しかしこの残価設定型ローン自体は自動車業界などでも既に導入されて久しい販売方式でもあり、この販売方式のみに限って言えばそこまで大きく報道されるべき内容とは思えません。通信契約と端末販売をセットにした、いわゆる「抱き合わせ販売」の問題も含まれているものの、筆者としてもその点が気になり調査をしていましたが、28日に公正取引委員会が正式に調査結果を公開したことで多くの疑問が解決したように思われます。

感性の原点からテクノロジーの特異点を俯瞰する「Arcaic Singularity」。今回は通信キャリアが公正取引委員会より独占禁止法に抵触する恐れがあると報告された一連の問題について考えてみたいと思います。

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