総務省がソフトバンクを行政指導!過度なスマホなどの端末割引で |
総務省は6日、ソフトバンクにおいて電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切なスマートフォン(スマホ)などの端末代金の値引きが行われたことを受けて同社に対して同法の規定の遵守を徹底した再発防止策を着実に実施するように文書で指導したと発表しています。
具体的にはソフトバンクが運営するオンラインショップにおいて同社の提供する移動電気通信役務の利用および対象設備の購入などを条件として2万円と対照価格から先行同型機種の譲受けの際に提供する対価の額を減じた額とのいずれか低い額を超える利益の提供を約した事実が確認されたとのこと。
同省では電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の16第1項第2号本文にて割引額を2万円などの制限する規定するを設けているため、今回、規定の遵守を徹底した再発防止策を着実に行うように指導したということです。なお、該当案件は2022年11月24日から2023年4月11日までの間に3020件あったとしています。
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