消費者庁がLINEモバイルに対して景品表示法に違反で措置命令! |
消費者庁は2日、仮想移動体通信事業者(MVNO)として携帯電話サービス「LINE MOBILE」を提供するLINEモバイルに対して同社が供給する「エントリーパッケージ」に係る表示について景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令を行ったと発表しています。
具体的にはLINE MOBILEの公式Webサイトにて「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」と表示し、あたかも対象商品がLINE MOBILEのすべての携帯電話サービス申込時の登録事務手数料が不要であるかのように示す表示をしていたとのこと。
実際にはLINEモバイルが提供するサービスのうちの料金プラン「LINEフリープラン」における「データSIM」の申込時には使用できず、当該役務に係る申込時の登録事務手数料については不要となるものでははかったということです。
そのため、同庁ではLINEモバイルに対してこれらの内容を景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底し、今後、同様の表示を行わず、再発防止策を講じてこれを役員および従業員に周知徹底するよう通達したということです。
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