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解約料

NTTドコモ、個人名義の新規・MNPで契約した携帯電話回線で短期間(1年以内)の解約の場合には7月1日より契約解除料1100円がかかるように


NTTドコモが契約解除料の請求対象を7月1日より変更!1年以内の短期解約では必須に

NTTドコモは17日、個人名義で新しい番号および他社から乗り換え(MNP)で契約した携帯電話回線について2025年7月1日(火)より短期間(1年以内)で解約(MNPを利用した解約を含む)した場合に契約解除料(解約料)を請求するように変更するとお知らせしています。契約解除料は1,100円(税込)となるとのこと。

同社ではこれまで契約解除料を設定していませんでしたが、今年3月より新規契約(MNP含む)をして1年以内で解約した場合に利用実態がなく、解約日から過去1年間に同一名義の他の回線が契約期間1年以内に解約されていた場合(法人名義を除く)に契約解除料を設定していました。今回、さらに変更されて利用実態や同一名義の他の回線に関わらず、1年以内での解約は契約解除料がかかるようになります。

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NTTドコモ、通常の利用を目的としていない場合には3月1日から契約解除料1100円がかかるように!8日以内のキャンセルなどは対象外


NTTドコモが利用実態がないなどの通常の利用を目的としていない場合に契約解除料を請求することに!

NTTドコモは18日、同社の携帯電話回線を2025年3月1日(土)以降に新たな番号または他社から乗り換え(MNP)で契約した場合を対象に通常の利用を目的とした契約ではない場合の解約時における契約解除料を新設するとお知らせしています。この場合の契約解除料は1,100円(金額はすべて税込)で、月額1,100円未満の料金プランの場合には料金プラン月額と同額を請求するとのこと。

なお、通常の利用を目的とした契約ではない場合は短期間(1年以内)での解約(MNPを利用したご解約を含む)、かつ(1)利用実態がない場合や(2)当該回線の解約日から過去1年間に同一名義の他の回線が契約期間1年以内に解約されていた場合(法人名義を除く)となっており、8日以内キャンセルによる解約やハーティ割引が適用されている回線、ちかく専用プランの回線は対象外となるとしています。

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ソフトバンク、SoftBank向け「スマ放題」と「スマ放題ライト」で3年目以降に解除料のかからない新料金プランを6月1日から提供開始!2年契約よりも月額300円高く――auでも6月に導入へ


SoftBankが3年目以降に解除料がかからない料金プランを6月に導入!

ソフトバンクは16日、携帯電話ブランド「SoftBank」にて加入から3年(25ヵ月)目以降ならいつ解約しても契約解除料がかからない新しい料金プランを2016年6月1日(水)より提供開始すると発表しています。

新しい料金プランでは、料金プラン「スマ放題」および「スマ放題ライト」の場合に長期契約で割り引かれる2年を経過後の3年目以降なら契約解除料(以下、解約料)の9,500円がかからなくなるというもの。

2年契約の場合には、スマ放題のスマートフォン(スマホ)向けなら月額2,700円(すべて税抜)ですが、解除料がかからなくなる新料金プランは月額3,000円と300円高くなります。

また、SoftBankおよびY!mobileでは現在提供中の2年ごとの長期契約による料金プランについて、契約解除料がかからない契約更新期間を1カ月間から2カ月間に延長すると発表しています。

適用は2016年3月末で契約期間が満了となる場合からで、契約満了月の翌請求月および翌々請求月の2カ月間が契約更新期間となります。なお、すでにソフトバンクでは約満了月にメールで契約更新期間をお知らせしています。

さらに、すでに各所で事前に情報が出ていたようにNTTドコモやauでも同様の施策を実施する予定で、auでも6月から提供開始する方針であることを明らかにしており、近日中に詳細が発表するとしていますが、SoftBankと同様に月額300円高くなる設定だとしています。

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NTTドコモ、2年契約の解約料がかからない期間を1ヶ月から2ヶ月に延長!2016年2月に契約満了を迎える場合から


NTTドコモの解除料がかからない月が2ヶ月に延長!

NTTドコモは7日、同社の利用者が2年契約の料金プランや各種割引サービスを解約する際、これまでは契約満了月の翌月の1か月間を解約金がかからない期間としていましたが、今後は1か月延長し、2016年2月に2年に契約満了を迎える場合から契約満了月の翌月と翌々月の2か月間に拡大するとお知らせしています。

これにより、2016年2月に2年契約満了を迎える場合には従来は2016年3月が解約金がかからない期間でしたが、今回の延長によって2016年3月および4月が解約金がかからない期間の対象月となります。

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