総務省が新たに1.7GHz帯(東名阪以外)の20MHz幅×2を楽天モバイルへ割当!

総務省は14日、第5世代移動通信システム(以下、5G)の普及のために2021年2月12日から3月15日まで申請受付を行っていた1.7GHz帯(東名阪以外、1765〜1785MHz+1860〜1880MHzの20MHz幅×2)における周波数割当について楽天モバイルに条件を付した上で認定する予定だと発表しています。

同省では2018年に同周波数帯の割当を募集した際に希望者がいなかったため、新たに5G向けに1者へ割り当てる特定基地局の開設計画の指針(令和3年総務省告示第40号)を取りまとめて申請受付を行っていました。

これに対し、NTTドコモおよびKDDI/沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルの既存の移動体通信事業者(MNO)4者が割当を希望するとして申請を行い、これらに対して電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第4項及び第5項の規定に基づき審査および評価を行いました。

その結果、楽天モバイルの開設計画の認定について電波監理審議会に諮問を行い、原案を適当とする旨の答申を受けたとして同社に条件を付した上で5G向けに1.7GHz帯(東名阪以外)を割り当てる予定だとしています。これを受けて楽天モバイルでは申請した開設計画を進めて利用者により快適な通信環境の構築に努めていくとしています。

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総務省では2019年4月に5Gの導入のための特定基地局の開設計画の認定を行い、2020年8月には第4世代移動通信システム(4G)などで使用されている周波数帯に5Gを導入するための制度整備を行うなど、5Gの早期導入に向けた取組を進めています。

また同省では昨年9月に5G普及の促進を希望する者を対象として5Gの利用に係るニーズの調査を実施したところ、5Gの利用に対する多くのニーズが示され、これらの背景を踏まえて5Gの普及のための周波数の割当てに関する開設指針を作成し、1.7GHz帯(東名阪以外)の周波数帯割当の申請受付を実施していました。

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各者が申請した開設計画を電波法の規定に基づいてポイント制で評価・審査し、合計点はNTTドコモが71点、KDDI/沖縄セルラー電話が36点、ソフトバンクが58.5点、楽天モバイルが85.5点となり、楽天モバイルに割り当てることになりました。

なお、新たに割り当てられる1.7GHz帯(東名阪以外)は5G向けに割り当てるものの、当面は4Gでの利用も可能とするとしています。ただし、総務省では割当に際して以下の12個の条件を付しています。

1. 都市部・地方部を問わず、顕在化するニーズを適切に把握し、事業可能性のあるエリアにおいて、第5世代移動通信システ ムの特性を活かした多様なサービスの広範かつ着実な普及に努めること。
2. ネットワーク構築に当たっては、第5世代移動通信システムの特性を十分に活かした多様なサービスを提供するために必要 不可欠である光ファイバの適切かつ十分な確保に努めること。
3. 特定基地局の円滑かつ確実な整備のため、基地局の設置場所の確保及び工事業者との協力体制の構築に努めること。
4. 電気通信事業の確実な運営のため、必要な社内体制の整備に努めること。特に、特定基地局その他電気通信設備の適切な運用のため、無線従事者など必要な技術要員や基地局の開設に必要な人員の確保、配置に努めること。
5. 豪雨や地震等での被害による通信障害に鑑み、停電対策・輻輳対策や通信障害の発生防止等の電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努めること。
6. 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための 統一基準群(平成30年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30 年12月10日関係省庁申合せ)に留意し、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を講ずること。
7. 競争に伴う経営環境の変化が生じた場合においても、設備投資及び安定的なサービス提供のために必要となる資金の確保 その他財務の健全性の確保に努めること。
8. 周波数の割当てを受けていない者に対する電気通信設備の接続、卸電気通信役務の提供その他の方法による特定基地局の利用の促進に努めること。特に、当該者を通じた特定基地局の利用の促進に資するサービスを行った上で、当該サービス提供に必要な、当該者の求めに応じた接続機能の開放、接続料及び卸電気通信役務に関する料金の適正化並びにGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法による特定基地局の利用の促進に一層努めること。
9. 携帯電話の利用ニーズに対応した低廉で、明瞭な、満足できる料金設定を行うよう努めること。
10. 第5世代移動通信システムに周波数を活用する場合には、通信速度等の性能について、利用者が誤認しないように、エリアマップ等の丁寧かつ分かりやすい方法で適切に周知すること。
11. 終了促進措置の実施に関して、対象免許人との間で十分な合意形成を図り、円滑な実施に努めるとともに、透明性の確保を十分に図ること。
12. 既存免許人が開設する無線局等との混信その他の妨害を防止するための措置を講ずること。

また現在、1.7GHz帯(東名阪以外)は防衛省による公共事業用無線局に利用されているため、開設指針案ではこの移行費用(4.5GHz帯などへ移行・再編)をすでに2018年4月に1.7GHz帯を割り当てた他の2者(KDDIと楽天モバイル)と共同で負担するとしています。

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記事執筆:memn0ck


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