解約金訴訟は適法に!

NPO法人の京都消費者契約ネットワークがNTTドコモやKDDI(au)、ソフトバンクモバイルの携帯電話3社を相手に携帯電話の2年契約プランを途中解約した場合の解約金が消費者契約法に違反するとして訴えていた2件の訴訟の上告審において、最高裁判所の第1小法廷(桜井龍子裁判長)にて15日までに上告を退ける決定をしたと新聞各紙が報じています。

決定は12月11日に行われ、携帯電話3社の主張を認めた高等裁判所の判断が確定し、適法であるとされています。

NTTドコモなどの携帯電話各社では2年間の継続契約を条件に利用料金を割り引きする施策を行っており、この施策を利用した場合に途中で契約を解除すると「解約金」(「解約手数料」や「契約解除料」など、呼び名はさまざま)がかかるようになっています。

大手携帯電話会社では、現在、解約金は横並びの9,500円(税抜)となっており、特に申し出がない限り、2年後に自動更新されます。最近では特に自動更新前の解約金がかからない期間がおよそ1ヶ月であることが短いのではないかなどが総務省などで議論されていたりもします。

そんな中、今回の訴訟では消費者契約法では消費者が支払う解約金は解約によって会社が受ける損害を上回る場合の契約は無効としており、京都消費者契約ネットワークが9,500円という金額がこれに当てはまるのではないかとしたもの。

まず、京都地方裁判所では3件のうち2件は適法、残り1件は一部の契約条項を無効としていましたが、続く、2審および大阪高等裁判所では3件とも適法とされていました。

最終的に最高裁判所では2審および大阪高等裁判所と同様に3件とも適法という判断を下し、京都消費者契約ネットワークの訴えを退けた形となっています。

記事執筆:memn0ck


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