auショップやUQスポットで不適切な割引があったとして総務省が指導!

総務省は6日、KDDIおよびUQコミュニケーションズ(以下、UQ)に対してau取扱店やUQ取扱店といった店舗を運営する販売代理店26社が電気通信事業法に違反する不適切な端末代金の割引やその他の利益の提供を行ったとして販売代理店への指導やその他必要な措置を徹底するよう指導したと発表しています。

26社のうち1社はUQの販売代理店も運営しており、違反件数はUQの販売代理店での6件を含む364件。26社はティーガイア、コネクシオ、ハムセンター秋田、リンクアップ、ラネット、パルネット福島、ITS、モバイルGoCo、エディオン、MXモバイリング、田中電子、ベルハウス、クロップス、エイアンドシー、東北ビルエンジニアリングなど。

また総務省は同日にさらにUQの販売代理店であるALL CONNECT CCに対して同様の電気通信事業法に違反する不適切な端末代金の割引やその他の利益の提供を行ったとして規定遵守を徹底し、法違反事案の再発防止を図るように指導したとしています。

法人名違反件数









1株式会社ティーガイア89※1
2コネクシオ株式会社49
3株式会社ハムセンター秋田25
4株式会社リンクアップ21
5株式会社ラネット13
6株式会社パルネット福島10
7ITS株式会社6
8株式会社モバイルGoCo6
9株式会社エディオン5
10MXモバイリング株式会社5
11田中電子株式会社5
12株式会社ベルハウス4
13株式会社クロップス3
14株式会社エイアンドシー2
15東北ビルエンジニアリング株式会社2
16株式会社アイルネット1









17株式会社リアルメディア45
18株式会社フォーキャスト32
19株式会社アーツフィールド11
20イオンリテール株式会社4
21株式会社ティーバード3
22山村無線有限会社3
23中村オートパーツ株式会社2
24ニットサプライ株式会社2
25株式会社オーレンジ1
26株式会社システムステーション1
合計364※2
※1 UQから受託した届出媒介など業務に関し発生した違反6件を含む。
※2 媒介など業務のすべてを2020年2月29日に廃止したモバイルコミュニケーションズ株式会社による違反14件を含む。

総務省では昨年10月1日から通信料金とスマートフォン(スマホ)などの製品代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正などを組み込んだ電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)およびその関係省令などを施行しています。

これに対し、総務省ではauやUQにおける26社(上表)の販売代理店で行われていた違反事案として主に6つが紹介されており、例えば、「iPhone au WALLET キャンペーン」によって付与されたポイントによる利益の額を考慮せずに同じ人に対して他の利益を提供したことで合計した利益の提供額が上限額を超えることとなったことなどが挙げられています。

また利益の提供の上限額は2万円(税抜)または製品の価格からその先行同型機種の買取価格を減じた額のいずれか低い額となっていますが、上限額が後者であることを認識せずに利益を提供したことによって利益の提供額が上限額を超えることとなったことがあったとしています。

一方、ALL CONNECT CCでは「スマセレクト」( https://smaselect.jp/ )というWebサイトにて特定の製品を購入した場合にその製品の代金値引きを行う施策を実施していましたが、実際には通信回線契約が必要となっており、2019年10月1〜24日に間に「iPhone 8」を購入した場合に2万円(税抜)を超える32,000円の割引を8件行っていたということです。なお、現在、スマセレクトは一時閉鎖中となっています。





記事執筆:memn0ck


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総務省|不適切な端末代金の値引きの適正化に関するKDDI株式会社及び同社の販売代理店26社への指導等
総務省|不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社ALL CONNECT CC等への指導