消費者庁がLINEモバイルに対して景品表示法に違反で措置命令!

消費者庁は2日、仮想移動体通信事業者(MVNO)として携帯電話サービス「LINE MOBILE」を提供するLINEモバイルに対して同社が供給する「エントリーパッケージ」に係る表示について景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令を行ったと発表しています。

具体的にはLINE MOBILEの公式Webサイトにて「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」と表示し、あたかも対象商品がLINE MOBILEのすべての携帯電話サービス申込時の登録事務手数料が不要であるかのように示す表示をしていたとのこと。

実際にはLINEモバイルが提供するサービスのうちの料金プラン「LINEフリープラン」における「データSIM」の申込時には使用できず、当該役務に係る申込時の登録事務手数料については不要となるものでははかったということです。

そのため、同庁ではLINEモバイルに対してこれらの内容を景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底し、今後、同様の表示を行わず、再発防止策を講じてこれを役員および従業員に周知徹底するよう通達したということです。

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LINEモバイルが同社公式Webページにおいてエントリーパッケージを事前に購入することで申込時の登録事務手数料が不要になると2017年11月14日から2019年1月8日まで掲載していたことについて消費者庁が実際にはLINEフリープランのデータSIMでは不要とならないとして措置命令を行いました。

また公式Webサイトの同じページにおける下部に表示した「よくある質問」に「エントリーパッケージとは何ですか?」と表示された部分を選択すると「※データSIM(SMS付き)または音声通話SIMをお申し込みできます。」と表示されるようにしていたものの、この表示が以下の理由から一般消費者が「登録事務手数料が不要」の表示より受ける対象商品の内容に関する認識を打ち消すものではないとしています。

※で示された内容はデータSIMの申し込みにエントリーコードを使用できないことを直接的に表示したものではなく、上記の「登録事務手数料が不要」などの表示とは離れた箇所に小さな文字で表示されているものであり、回答に係る表示は質問に係る表示を選択しなければ表示されないため。

これに対してLINEモバイルでは公式ブログにて当該措置命令を受けたことをお知らせして「お客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。」と謝罪した上で「弊社は、この度の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります。」としています。




記事執筆:memn0ck


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LINEモバイル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF) | 消費者庁
弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ : LINE MOBILE 公式ブログ