消費者庁、格安SIM「FREETEL」のプラスワン・マーケティングに景品表示法に基づく措置命令を実施!公式Webサイトの優良誤認や有利誤認といった表示問題で
FREETELが消費者庁から措置命令を受ける!消費者庁は21日、SIMフリー製品や仮想移動体通信事業者(MVNO)として提供する携帯電話サービスのブランド「FREETEL(フリーテル)」を展開するプラスワン・マーケティングに対して景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行なったとお知らせしています。通信速度およびシェアに関する優良誤認表示が2点、カウントフリーに関する有利誤認表示が1点あったとのこと。そのため、同社には再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底す...


