各キャリアのショップ店頭でスマホなどの携帯電話回線契約を伴わない単体購入の拒否を総務省が指摘!

総務省は29日、昨年4月より実施している「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」の第15回会合において電気通信事業法第27条の3の規律に係る覆面調査の結果を公表しています。

調査ではNTTドコモやKDDI、ソフトバンクの販売代理店において一部店舗で回線契約を伴わないスマートフォン(スマホ)などの製品単体(白ロム)販売(移動機物品販売)を拒否していたことを明らかにしています。

総務省では製品単体で販売することとしていながらも店頭で製品単体販売を拒否することによって電気通信事業法第27条の3の規律を潜脱する行為が行われないか実態を把握するために覆面調査を実施したとしており、問題があったことから何らかの対処が行われるものと考えられます。

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総務省では2019年10月に施行された電気通信事業法の改正法では製品の値引きなどのいわゆる「端末購入補助」について携帯電話回線契約とセットで販売する場合、上限を2万円(税抜)と定めており、一方で回線契約を伴わない製品単体での販売と同様の条件であれば上限が定められていません。

これに従って移動体通信事業者(MNO)のNTTドコモやau、SoftBankではそれぞれ「スマホおかえしプログラム」や「かえトクプログラム」、「トクするサポート+」で各種条件を満たすと特典として販売価格の一部を免除(割引)しており、代わりにこれらの対象製品については製品単体販売を行っています。

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例えば、NTTドコモでは公式Webストア「ドコモオンラインショップ」でもスマホおかえしプログラムの対象製品は製品単体で購入することできるようになっており、各社ともにドコモショップやauショップ、ソフトバンクショップといったいわゆる「キャリアショップ」などの店頭でも名目上は単体購入できると説明しています。

一方、実際に店頭で回線契約を伴わない製品単体で購入を依頼すると拒否されるケースがSNSなどでも多く上がっており、今回、総務省が実施した覆面調査でも拒否していたケースが見られたとのこと。拒否の理由としては以下のような説明が行われていたという。

・この事業者では非回線契約者に対して端末を販売していない(端末の購入には回線契約が必要)
・この店舗/量販店では非回線契約者に対して端末を販売していない(端末の購入には回線契約が必要)
・システム上、非回線契約者に対して端末を販売することができない
・(オンラインでは販売をしているが、)実店舗では、非回線契約者に対して端末を販売していない
・(この事業者またはこの店舗の)方針やルール上、非回線契約者に端末を販売することができない
・端末購入サポートプログラムは回線契約者を対象としたプログラムであるため、非回線契約者は端末を購入できない

また店員が非回線契約者への製品単体販売について詳細を確認するために席を外した後、改めて拒否された事案も報告されたということです。さらに一部の事業者の販売代理店において回線契約を条件とする2万円の上限を超える疑いのある利益提供が提示された事案もあったとしています。

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記事執筆:memn0ck


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