総務省がソフトバンクに携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令!

総務省は10日、ソフトバンクに対して携帯音声通信事業者による契約者などの本人確認などおよび携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反したとして同法第15条第1項の規定によって違反の是正を命じたと発表しています。

ソフトバンクの元社員が第3者から提供された本人確認書類によって39回線の契約を行い、契約者からの問い合わせで問題が発覚し、ソフトバンクからの報告を受けて総務省から違反是正を命じたという。なお、すでに元社員は諭旨退職しており、現時点において不正契約された回線が犯罪で使用されたとの事実は確認できていないとしています。

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同法では携帯電話の新規契約などの際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けていますが、ソフトバンクでは2019年3〜9月までの間に39回線の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結をする際に契約者の本人確認を同法に規定する方法で行わず、同法第3条第1項の規定に違反したものと認められたとのこと。

ソフトバンクなどによると、同社の元社員がブローカーと見られる人物から持ち掛けられ、契約に必要な本人確認書類はブローカー側から提供があったため、契約者などの本人確認を行わずに39回線の不正名義による契約を行ったということです。契約者からの問い合わせで発覚し、元社員は2020年に諭旨退職としたとしています。

合わせてソフトバンクは社内調査を経て総務省に報告し、これを受けて総務省では同法第15条第1項の規定に基づいてソフトバンクに対して違反の是正を命じました。なお、現時点においてソフトバンクでは不正契約された回線が犯罪で使用されたとの事実は確認できていないとしているということです。





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記事執筆:memn0ck


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