公正取引委員会がGoogleに独禁法違反の排除措置命令!

日本の行政機関である公正取引委員会は15日、Googleに対して独占禁止法の規定に基づいて2025年4月15日(火)に排除措置命令を行ったと発表しています。本件はGoogleが独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているものであるとしています。

具体的にはAndroidを搭載するスマートフォン(スマホ)などを開発・販売する特定のメーカーや通信事業者に対してGoogleが同社の提供するコンテンツ配信マーケット「Google Play」の使用許諾を与える際に「Chrome」などを合わせて搭載し、画面上の目立つ位置に配置するよう求める契約を少なくとも2024年12月時点で6社と結んでいたということです。

また検索と連動する広告サービスで得た収益を分配する条件として「Google 検索」以外の他の検索サービス事業者の検索機能を搭載せずに排除するように求めていたとしています。なお、同委員会では2023年10月23日に本件の審査の開始などを公表し、本件の審査の過程で本件と同様のGoogleの行為に対する調査を行った海外競争当局との間で情報交換を行っていたとのこと。

こうしたことから公正取引委員会ではGoogleに対してこれらの違反行為の取りやめや再発防止などを求める排除措置命令を出し、排除措置命令に従わない場合には罰金などが科されます。さらに公正取引委員会は今回、排除措置命令としては初めて再発防止の取り組みなどを独立した第3者が5年間監視して履行状況を報告することを求めています。

これを受け、Googleの日本法人であるグーグル(以下、Google Japan)が日本のイノベーションに対する熱意やテクノロジー分野における世界的リーダーとしての重要性に早期から着目して長年に渡って日本への投資を続けており、2001年にGoogleとして初の海外拠点となるオフィスを東京に開設して以来、日本のデジタル経済に貢献するとともに日本の利用者への高品質なサービスの提供に深くコミットしてきたにもかかわらず、こうした公正取引委員会による排除措置命令が発出されたことに対して遺憾の意を表明するとしています。

またGoogleでは日本のメーカーや通信事業者がGoogleとの取引を強制されておらず、Googleが最高のサービスを提供していることを踏まえ、自らの事業や日本における利用者にとって最良の選択肢としてGoogleを選択しているとし、このように任意に締結された契約は競争を阻害することも消費者の選択肢を減らすこともなく、これらの契約は日本のモバイルエコシステムを支える重要な基盤となっており、むしろ競争を促進するものだと説明しています。

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公正取引委員会では2022年6月に公表した「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けてーアドボカシーとエンフォースメントの連携・強化ー」に基づいて個別事件の審査の初期段階において初めてGoogle(法人番号:3700150072195)らによる独占禁止法違反被疑行為について2023年10月より審査を実施し、合わせて第3者からの情報・意見を受け付けていました。

また公正取引委員会は本件の審査の過程で本件と同様のGoogleの行為に対する調査を行った海外競争当局との間で情報交換を行っていました。今回、これらの審査や第3者からの情報・意見、海外競争当局との間で情報交換を受け、Googleに対して独占禁止法第19条の不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引)の規定に違反する行為を行っているとして排除措置命令を行いました。

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Googleではスマホなど向けプラットフォームとしてAndroidを開発しているほか、Androidで利用できるアプリなどのコンテンツを配信するGoogle PlayやGmailなどのGoogleの各種サービスのアプリ、それらの基幹となるGoogle Mobile Service(GMS)を提供しており、多くのAndroidを搭載したスマホなどではこのGoogle PlayやGMS、Gmailなどのアプリを搭載しています。

そうした中で公正取引委員会ではGoogleが特定のメーカーや通信事業者に対してこれらのうちの以下の項目についてGoogle Playのプリインストールの許諾に併せたり、検索広告による収益の一部を支払う条件として実施を求めたことが独占禁止法に違反するとしました。なお、公正取引委員会ではではこれらのうちの許諾契約に基づく問題はメーカー6社(2024年12月時点)と、収益分配契約に基づく問題はメーカー4社および通信事業者1社(2024年7月時点)と契約が効力を有しているとしています。

<違反行為>
・本件許諾契約に基づく許諾の条件
(1)Google 検索をプリインストールし、そのウィジェットおよびアイコン(アイコンを格納したフォルダを含む)を初期ホーム画面に配置すること
(2)Chromeをプリインストールし、そのアイコン(アイコンを格納したフォルダを含む)を初期ホーム画面に配置すること
(3)Chromeの設定をGoogleの検索機能が選択された状態から変更しないこと

・本件収益分配契約に基づく収益分配の条件
(4)Google以外の一般検索サービス事業者の検索機能やそれらへの接続を主目的とする機能の実装、利用者に対するそれらの検索機能の紹介または利用の奨励若しくは提案を行わないこと
(5)すべての検索機能について利用される一般検索サービスをGoogle以外の検索サービスにすることを行わないこと
(6)Googleの検索ウィジェットを初期ホーム画面に配置すること
(7)既定のWebブラウザーをChromeとし、Chromeのアイコンをドックに配置するとともに、次のことを行わず、また第3者(利用者を除く)に行わせないこと
  (A)Chromeの設定をGoogleの検索機能が選択された状態から変更すること
  (B)(A)の設定の変更を利用者に促し又は提案すること
(8)搭載されるWebブラウザーについて検索設定をGoogleの検索サービスを利用する設定または通信事業者の公式Webサイトを指定する設定とすること

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記事執筆:memn0ck


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