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高市早苗総務大臣は2日、閣議後の記者会見にてワンセグ機能付き携帯電話(スマートフォンなど含む)も日本放送協会(NHK)との受信契約が必要であると考えているという旨の発言をしたと伝えられている。
総務大臣の発言は、先日のさいたま地裁の判決で「ワンセグ機能付き携帯電話の所持は放送設備の設置に当たらない」という判決が出されたことを受けてのもの。
ただし、総務大臣の発言や意向は直ちに法的な拘束力を持つものではなく、高市大臣自身も今後の訴訟の推移を見守る意向であり、発言自体は単純に総務省としての考え方を示したものと言える。
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」 | NHKニュースより
実際にワンセグ機能付き携帯電話を所持している場合はNHKとの受信契約が必要になるという総務省の意向自体は、ワンセグのサービス提供開始された直後から変わっていない。
国会総務委員会のける2006年(平成18年)の当時の総務大臣である竹中平蔵氏の発言内容は以下の通り。
○竹中国務大臣 今、後藤委員、放送法三十二条を御言及くださいましたが、放送法三十二条「協会の放送を受信することのできる受信設備」、この「受信設備」の中には、当然のことながらテレビのみならず、今御指摘の携帯端末、カーナビ等々も入る、これはもう当然のことだと思います。
第164回国会 総務委員会 第28号(平成18年6月9日(金曜日))より
要約すると、放送法の定める受信設備には、据置型のテレビ(TV)だけでなく携帯端末(ワンセグなど)やカーナビなども受信設備に当たり、NHKとの受信契約を締結する義務があるという認識を持っている旨が明らかにされている。
ただし、携帯電話などへのワンセグが2006年4月より提供開始されて以来「ワンセグサービスなどを受信可能な端末もNHKとの契約が必要となる受信設備に当たる」という旨が放送法の条文に明記されることはなく、法律の条文自体は従来のままで「受信設備」にあたる機種にワンセグなどが含まれるという総務省およびNHKの解釈によって、ワンセグ対応機種を所有している場合でもNHKとの受信契約が必要という対応が続いている。
記事執筆:shimajiro@mobiler
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