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テレビ(TV)の視聴を目的としないワンセグ(フルセグ含む「地上デジタル放送」)対応製品の所有は、日本放送協会(NHK)との受信契約の根拠になっている放送法上の受信設備の「設置」にあたらないため、さいたま地方裁判所は男性側の主張を認め、ワンセグ機能付き携帯電話の所持については受信契約の義務がないと判決が下された。
これはワンセグ付き携帯電話の所持は受信契約の義務がないことを確認するために埼玉県朝霞市の市議会議員が原告となった裁判でのこと。
なお、NHKでは今回の判決について「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としている。
一報を伝えたNHKのニュースでは以下のように紹介している。争点は持ち歩けるワンセグ付き携帯電話が「設置」なのかどうかという点になったようだ。
一方、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持していることで受信契約が必要となるかという点は従来から話題にあがることがあり、NHKでは公式Webページ「パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か|NHKよくある質問集」にてワンセグ機能の付いたパソコン(PC)や携帯電話については受信設備の「設置」にあたり、受信契約の対象であると主張している。以下はその引用だ。
さらに設置についての「放送法」における第64条の条文は以下の通り。
なお、NHKの受信契約に関する窓口に問い合わせてみたところ、今回の訴訟およびその結果については認識しているものの、NHKとしては控訴する方針であり、ワンセグ機能付き携帯電話(スマートフォンを含む)のみを所持している場合であっても受信契約を締結する義務があるという方針には変わりがないとのことだ。
また、NHKの受信契約については世帯ごとに受信設備の詳細(TVが設置されているのが、ワンセグ端末を所持しているのか)については把握していないため、仮に今後の裁判でワンセグ対応製品の所有が放送法上の受信設備の「設置」にあたらないと判断された場合でも、すでに支払済みの受信料の返還は難しいものと思われる。
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■TV視聴を目的としないワンセグ携帯所持は「受信契約不要」の判決、NHKはただちに控訴へ | shimajiro@mobiler
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・ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決 | NHKニュース
判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の「設置」という言葉はテレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。
一方、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持していることで受信契約が必要となるかという点は従来から話題にあがることがあり、NHKでは公式Webページ「パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か|NHKよくある質問集」にてワンセグ機能の付いたパソコン(PC)や携帯電話については受信設備の「設置」にあたり、受信契約の対象であると主張している。以下はその引用だ。
NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
さらに設置についての「放送法」における第64条の条文は以下の通り。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なお、NHKの受信契約に関する窓口に問い合わせてみたところ、今回の訴訟およびその結果については認識しているものの、NHKとしては控訴する方針であり、ワンセグ機能付き携帯電話(スマートフォンを含む)のみを所持している場合であっても受信契約を締結する義務があるという方針には変わりがないとのことだ。
また、NHKの受信契約については世帯ごとに受信設備の詳細(TVが設置されているのが、ワンセグ端末を所持しているのか)については把握していないため、仮に今後の裁判でワンセグ対応製品の所有が放送法上の受信設備の「設置」にあたらないと判断された場合でも、すでに支払済みの受信料の返還は難しいものと思われる。
記事執筆:shimajiro@mobiler
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