マイナンバーカードを健康保険証として使える機能の利用申込受付開始!

厚生労働省は7日、マイナンバーカードを健康保険証として使える機能の利用申込受付を2020年8月7日(金)に開始したとお知らせしています。サービス開始は2021年3月からを予定し、さらに2021年10月からは薬剤情報・医療費情報の連携も開始予定となっています。

利用申込はマイナンバーを利用して電子申請などの行政サービスを利用できるオンラインサービス「マイナポータル」( https://myna.go.jp )にて「健康保険証利用の申込」から「利用を申し込む」を選び、利用規約などを確認して同意し、マイナンバーカードを読み取って行います。


厚生労働省ではマイナンバーカードを利用して健康保険証の代わりに使えるサービスを2021年3月(予定)に提供開始します。これにより、マイナンバーカードを持ち歩けば良くなるほか、病院や薬局などで顔認証付きカードリーダーが設置されていれば、顔認証で本人確認と保険証確認をまとめて自動で行えるようになるとのこと。

なお、本人確認は数字4桁の暗証番号でも可能。また過去に処方された薬や特定健診の結果が連携され、マイナンバーカードで受付をすると、医師や薬剤師などがそれらの情報を患者が口頭で説明しなくても把握でき、医療費の支払いも窓口での限度額を超える医療費の一時支払いが不要になります。

処方箋や特定健診の情報の連携は2022年夏をめどに実施される計画です。さらに自分でもマイナポータルにて処方された薬や特定健診の情報を確認可能とのこと。その他、過去1年分の医療費もマイナポータルにて管理でき、e-Taxと連携して確定申告がより簡単になるとしています。

利用申込はマイナンバーカードを対応するスマートフォン(スマホ)やパソコン(PC)に接続したカードリーダーなどで読み取って行います。なお、子供のマイナンバーカードについてはスマホなどで読み取った後に子供の暗証番号を保護者が代理で入力する必要があるということです。詳細は厚生労働省の公式Webページをご確認ください。



記事執筆:memn0ck


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マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
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